2018-11-29 第197回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
そして、今回、水道法が改正されますと、県が水道用水供給事業者として認可をいただき、そして民間事業者に運営を委託するということでございます。
そして、今回、水道法が改正されますと、県が水道用水供給事業者として認可をいただき、そして民間事業者に運営を委託するということでございます。
水道事業には、給水人口の五千一人以上の上水道事業、それに給水人口が百人以上五千人以下の簡易水道、そして水道用水供給事業者の事業形態があるわけでございます。
茨城県の県南広域水道用水供給事業者、同じく県西の広域水道用水供給事業者、群馬県の藤岡市、群馬県、また埼玉県、千葉では北千葉広域水道企業ほか、あと東京都等でございます。
全ての水道事業者及び水道用水供給事業者を対象に調査いたしましたところ、回答事業者のうち、平成二十八年十二月時点におきまして、水道施設のデータを整理している、おおむね整理しているという回答のあった事業者は全体の六一・二%という状況でございました。
また、厚生科学審議会の水道事業の維持・向上に関する専門委員会の報告書においても、今後の水道行政において講ずべき施策の基本的な方向性として、中小規模の水道事業者及び水道用水供給事業者においては、職員確保や経営面でのスケールメリットの創出につながり、災害対応能力の確保にも有効な広域連携を図ることが必要であると提言されており、これについても水道事業者にお示しをしてきたところでございます。
こういうことから、水道事業者及び水道用水供給事業者に対しては、施設を停止しての点検が困難で、事故発生時に断水期間が数日以上継続するおそれがある基幹施設につきましては、まず、水道水を系統間で融通できるような緊急時用の連絡管の整備をしていただくこと、それから、使用を停止して点検が可能とできるような当該施設の更新などを計画的にやっていただくように求めているところでございます。
現状はどうかということで先ほどの調査で見てみますと、水道用水供給事業者数七十六事業者のうちいわゆるC、トリハロメタン、トリクロロエチレンなどに係る検査の自己検査ができるものは五一・三%、先ほどのD、ゴルフ場の農薬などの検査ができるのは一八・四%であるわけです。
Dというのはゴルフ場使用農薬に係る検査なんですけれども、このD、水道用水供給事業者七十六事業者中六十一事業者、八〇・三%しか検査をしておりません。上水道事業者千九百五十事業者中千百三十五事業者で、五八・二%しか検査されていない。これは自己検査のみではなくて共同検査や委託検査を含めての数値です。簡易水道に至っては一万百八十二事業者中五千百九十四事業者、五一・〇%しか検査ができていないわけです。
することができるものとすること、 第六に、水道事業者は、原則として水質検査を行うため、必要な検査施設を設けなければならないものとすること、 第七に、新たに簡易専用水道の制度を設け、その設置者は、厚生省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならないものとするとともに、定期に地方公共団体の機関または厚生大臣の指定する者の検査を受けなければならないものとすること、 第八に、水道事業者または水道用水供給事業者
第八に、水道事業者または水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長または関係地方公共団体の長に対し、水源の水質の汚濁の防止に関し、意見を述べ、または適当な措置を講ずべきことを要請することができるものとすること。
第八に、水道事業者または水道用水供給事業者は、水源の水質を保全するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長または関係地方公共団体の長に対し、水源の水質の汚濁の防止に関し、意見を述べ、または適当な措置を講ずべきことを要請することができるものとすること。
また二十一条は、健康診断という項目でございますが、これらの水道施設に従事し、直接その水を扱う職員等の人たちの健康診断、あるいは二十二条におきましては、水道施設の管理、運営に関する衛生上の措置をきめておるわけでございまして、水道事業者あるいは水道用水供給事業者等が管理しておる施設につきましては、この規定に基づいた管理が行なわれているわけでございます。
ところが四十一条に水道事業なり水道用水供給事業者間の一体的経営については書かれているけれども、どうしてこの場合行政指導でなくて簡易水道についてもそういう条文を入れなかったということです。
四十一条をごらんになると、水道事業者間もしくは二以上の水道用水供給事業者間の事業の一体的運営を厚生大臣が勧告することができることになっているわけです。この場合に、水源が一つしかない、そしてそこに簡易水道を作る。五千以下の水道事業者が三つあった。そうすると、これは水源が一つなんですから一本にしてやると、人口が五千をこえてしまうわけです。そうすると簡易水道の四十四条の補助対象にならないわけです。